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生活保護を受けるとき

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生活保護は、生活に困窮している国民の最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。

保護の種類

保護の種類は、(1)生活扶助(2)教育扶助(3)住宅扶助(4)医療扶助(5)介護扶助(6)出産扶助(7)生業扶助(8)葬祭扶助の8種類であり、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない人に対し、一定の範囲内において行われます。

基準最低生活費

これらの扶助は種類ごとに月額で基準額が定められていますが、世帯の年齢構成や世帯員数により基準額は異なることになります。なお、この基準額は国民生活実態により毎年度改正されています。

保護の給付

保護を受けるときには、その前提要件として、利用し得る資産・能力を活用し、さらに扶養義務者の扶養、他の法律に定める給付を優先して活用し、それでもなおかつ最低限度の生活維持をすることができない場合、その不足する分を補う程度において給付が行われます。
生活保護が必要かどうか、どの程度の給付が必要がなどは、保護基準による「最低生活費認定額」と「収入認定額」との対比により決定されます。

手続き方法

地区の民生委員または福祉支援課保護係にご相談ください。

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生活保護のしおり

「生活保護のしおり」がダウンロードできます。

生活保護のしおり(276KB)

生活保護に関する申請書等

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