後期高齢者医療制度の給付について
2018年8月13日
後期高齢者医療制度の給付について
■受けられる医療給付
受けられる給付は、国民健康保険と基本的には同じです。
■高額療養費
1ヶ月の窓口負担が高額になり、自己負担限度額を超えたときに、超えた額が高額医療費として支給されます。
■高額介護合算療養費
同じ世帯の被保険者において、1年間に払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が後期高齢者医療保険及び介護保険から支給されます。
■療養費
治療用装具を作ったときや、やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったときなどに支給されます。
(表1)高額療養費の自己負担限度額(月ごと)
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
4回目以降 | |
現役並み所得者 III ※2 |
- |
252,600円+ |
140,100円 |
現役並み所得者 II ※3 |
- |
167,400円+ (総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
現役並み所得者 I ※4 |
- |
80,100円+ (総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
一般 |
18,000円 ※1 |
57,600円 |
44,400円 |
低所得II ※5 |
8,000円 | 24,600円 | - |
低所得I ※6 |
8,000円 | 15,000円 | - |
※1 1年間(8月~翌年7月)の限度額上限は、144,000円
※2 現役並み所得者IIIとは、課税所得が690万円以上の世帯の方です。
※3 現役並み所得者IIとは、課税所得が380万円以上690万円未満の世帯の方です。
※4 現役並み所得者Iとは、課税所得が145万円以上380万円未満の世帯の方です。
※5 低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方です。
※6 低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が年金収入80万円以下などになる方です。
〇低所得I、IIの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。
※6 低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が年金収入80万円以下などになる方です。
〇低所得I、IIの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。
〇現役並み所得者I、IIの方は入院の際に「限度額適用認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。
(表2)高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額:平成29年8月1日から平成30年7月31日)
区分 | 合算した場合の限度額 | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 31万円 |
区分Ⅰ | 19万円 |
(平成30年8月1日~)
所得区分 | 外来(個人単位) | |
---|---|---|
現役並み所得者III |
212万円 |
|
現役並み所得者II | 141万円 | |
現役並み所得者I | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
市町村民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
(表3)入院の場合の1食あたりの食費・1日あたりの居住費の標準負担額
◆療養病床以外に入院したとき
世帯区分 | 食事療養標準負担額 (1食につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 通常 | 460円 | |
指定難病の医療受給者証をお持ちの方 | 260円 | ||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | ||
区分Ⅰ | 100円 |
◆療養病床に入院したとき
区分 | 生活療養標準負担額 (1日につき) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | (食費) 460円 ※ (居住費) 370円 |
||
住民税非課税世帯 | 区分Ⅱ | (食費) 210円 (居住費) 370円 |
|
区分Ⅰ | 世帯全員の所得が0円の方 (公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下) |
(食費) 130円 (居住費) 370円 |
|
老齢福祉年金を受給されている方 | (食費) 100円 (居住費) 0円 |
※一部医療機関では、420円です。
お問い合わせ
市民課(医療給付係・国民健康保険係)
電話:0167-39-2310 / FAX:0167-23-3523