日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したお知らせが届くとともに、国民年金保険料を納める納付書が届きます。(厚生年金保険に加入している方を除く)
20歳になってからご自身で手続きが必要なときは、主に次のような場合です。
手続き一覧
こんなとき | 手続き | 届出先 | 必要なもの |
---|---|---|---|
会社を退職したとき | 国民年金の加入手続き (扶養になっている配偶者も同様) |
市役所 | 退職日のわかる書類 基礎年金番号のわかるもの |
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき | 第3号被保険者への種別変更手続き | 配偶者の勤務先 | 配偶者の勤務先にご確認ください。 |
配偶者の扶養からはずれたとき 配偶者が65歳になったとき |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続き | 市役所 |
扶養からはずれた日(配偶者の生年月日)のわかる書類 基礎年金番号のわかるもの |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第1号被保険者) |
基礎年金番号通知書再交付の手続き ※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。 |
市役所 | 基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第2号被保険者) |
基礎年金番号通知書再交付の手続き ※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。 |
勤務先 | 勤務先にご確認ください。 |
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第3号被保険者) |
基礎年金番号通知書再交付の手続き ※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。 |
配偶者の勤務先 | 勤務先にご確認ください。 |
口座振替を開始(変更)するとき(やめるとき) |
口座振替納付(変更)申出書 口座振替辞退申出書 |
金融機関又は年金事務所 市役所 |
市役所で手続きするときは、預金通帳と金融機関への届出印が必要です。 |
納付書を紛失したとき | 納付書の再発行 | 年金事務所 | 基礎年金番号のわかるもの |
保険料を納めることが困難なとき |
免除・納付猶予の申請手続き |
市役所 |
基礎年金番号のわかるもの 退職のときは離職票又は雇用保険受給資格者証等 |
学生で保険料を納めることが困難なとき | 学生納付特例の申請手続き | 市役所 |
学生証のコピー又は在学証明書の原本 基礎年金番号のわかるもの |
市役所に届け出る手続きは、郵送などで年金事務所に提出することもできます。
届出様式について
国民年金のお手続きに必要な関係届書・申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。
第1号被保険者が出産したとき
第1号被保険者が出産したときは次のリンク先をご覧ください。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
日本年金機構旭川年金事務所の連絡先
(電話)0166-25-5606 自動音声案内
〒070-8505
旭川市宮下通2丁目1954-2