重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障がい者の医療費を助成しています。
対象者
- 身体障害者手帳1級、2級のかた
- 身体障害者手帳3級で、その障がいが心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス、肝臓の機能障がいのかた
- 重度の知的障がいのかた
- 療育手帳A判定のかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた
補足
- 上記に該当しても、所得制限で助成を受けられない場合があります。
- 65歳以上のかたは、後期高齢者医療保険の加入が必要です。
対象の医療費
通院、入院、指定訪問看護(精神障がい者は通院のみ)
自己負担額
- 課税世帯は、医療費の1割(月額限度額 通院18,000円、入院57,600円、指定訪問看護18,000円)※入院による多数回該当44,400円、通院・指定訪問看護による年間限度額144,000円
- 非課税世帯は、自己負担なし。ただし、指定訪問看護は1割(月額限度額8,000円)
- 高校3年生まで課税世帯・非課税世帯ともに通院、入院、指定訪問看護全て自己負担なし
補足
- 入院時の食事代及び定期健診、診断書、薬の容器代など保険適用外の費用は、助成対象外。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
補足
転入されたかたは、生計維持者の所得課税証明書も必要。
受給者証について
- 受給者と認定されたかたには、受給者証を交付しますので受診の際は受給者証と健康保険証を病院窓口に提出してください。
- 受給資格を喪失した場合は、受給者証を速やかに返却してください。
補足事項
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道外で受診した場合など自己負担した医療費は助成の範囲内でお返ししますので、領収書、通帳等を持参ください。
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学校管理下における事故や災害で怪我をした場合は、学校保険適用になるため助成の対象外となります。