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子ども医療費助成制度について

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子ども医療費助成制度

子どもの医療費を助成しています。

※「乳幼児等医療費助成制度」は平成31年4月1日より「子ども医療費助成制度」に変わり、令和4年12月1日より医療費の無償化を高校生まで拡大しています。

対象者

  • 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの子ども(出生から高校生)

※扶養義務者の所得制限なし
※婚姻している場合や、就労により所得がある場合等の事由により受給資格者として認定されないこともあります。

対象の医療費

  • 通院、入院、指定訪問看護

自己負担額

  • 通院、入院、指定訪問看護とも自己負担なし

※入院時の食事代及び定期健診、診断書、薬の容器代など保険適用外の費用は、助成対象外

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 子どもの健康保険証

※転入されたかたは、生計維持者の所得課税証明書が必要。(場合によっては配偶者の所得課税証明書も必要となります)

受給者証について

  • 受給者と認定されたかたには、受給者証を交付しますので受診の際は受給者証と健康保険証を病院窓口に提出してください。
  • 受給資格を喪失した場合は、受給者証を速やかに返却してください。

補足事項

  • 道外で受診した場合など自己負担した医療費はお返ししますので、領収書、通帳等を持参ください。
  • 学校管理下における事故や災害で怪我をした場合は、学校保険適用になるため助成の対象外となります。

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