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情報公開制度概要

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情報公開制度

市が保有している情報は、市民の皆さんと市との共有財産であります。その事から、皆さんの「知る権利」を尊重し情報を共有するのが情報公開制度です。「知りたい」と思う情報をいつでも公開請求することができ、市も積極的に公開に努めます。
情報公開制度は、市が保有する情報に対して市民の皆さんの「知る権利」を尊重し、行政はその請求に応ずることを義務付ける制度です。市では、公開請求に限らず、できる限り情報提供に努め、皆さんが求める情報の公開をしていきたいと考えております。
また、市が保有している個人情報は、プライバシーに最大限配慮し、収集・利用の目的を明確にしながら、利用する場合は細心の注意をはらうようにしております。

  • 市に在住されている方は、どなたでも公開請求ができます。
  • コピーを取ることもできます。
  • 公開が原則ですが、公開できない情報(個人のプライバシー等)もあります。

個人情報保護制度

市では、情報を公開することにより皆さんのプライバシーが侵害されることのないよう個人情報の取扱いについてルールを定め、また市民の皆さんには自分の情報をコントロールする権利を保障し、個人の情報を保護します。

  • 守られる「個人情報」とは
    • 「個人の思想、支持政党、宗教などの個人情報の収集を制限」「必要最小限の個人情報だけを収集」「取扱い目的外の外部への提供はしない」など
  • あなた自身の情報が必要なときは、開示を請求できます。
  • コピーを取ることもできます。
  • あなた自身の情報であってもすべて公開できるわけではありません。
  • 自身の情報が事実と違うときは訂正等を請求できます。

両制度の共通事項

  • 閲覧の手数料は無料です(コピーや郵送料については実費負担となります。)
  • 請求に対する市の処分に対して納得できない場合は、不服の申し立てをすることができます。

情報公開制度のQ&A

Q:公開の請求は、誰でもできますか?

A:市内に在住している方なら、どなたでも公開請求をすることができます。

Q:市の機関すべてが、この制度を実施しているのですか?

A:この制度を実施しているのは、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。

Q:請求できる公文書は、どのようなものがありますか?

A:市が作成、取得し、管理しているもので、文書・図画・写真・磁気テープなどです。

Q:公開請求をすれば、すべてを見ることができますか?

A:請求のあった公文書は、次に該当する情報を除き、原則公開いたします。

  • 個人に関する情報
  • 公開により法人等の事業活動の正当な利益を害する情報
  • 法令等により公開することができない情報
  • 公正かつ適正な意思形成に支障が生ずると認められる情報
  • 国等との間における協議等の公文書で公開することにより協力関係又は信頼関係を損なう情報
  • 市又は国等の事務又は事業の運営に関する情報の中で、公開により公正かつ適正な執行に支障が生ずると認められる情報 ・ 公開により公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

Q:公開請求は、どこで受け付けしており、どうしたらいいのですか?

A:1階の総務課で受け付けしますが、他の担当課でも受け付け可能です。市の方でわかりやすい情報は、すぐ閲覧することができますが、それ以外は、公開請求書に必要な事項(住所、氏名、公文書を特定できる事項等)を記入していただきます。

Q:電話や口頭による請求はできますか?

A:電話や口頭による公開請求は、できません。ただし、郵便やファクシミリによる請求は可能です。

Q:市役所にあるどんな公文書でも請求書を提出しなければだめですか?

A:市役所で管理してある公文書で市の側からみて、わかりやすい情報である場合は、請求書を出さなくても即お見せすることができます。

Q:公開請求による公文書を公開できるかどうかは、いつまでにわかるのですか?

A:原則、請求のあった日から14日以内に決定し、文書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、延長する場合もありますが、その際にも文書で通知します。また、公開する場合は、公開の日時と場所をあわせてお知らせします。

Q:公開は、どのように行われるのですか?

A:公開は、請求書による閲覧又は写しの交付の方法により、あらかじめお知らせした日時、場所で行いますので、決定通知書をお持ちください。

Q:費用はかかりますか?

A:閲覧のみの場合は、無料ですが、写しの交付を希望される場合は、1枚につき10円(A3判までの大きさの場合)負担していただきます。

Q:非公開等の決定に不満がある場合は?

A:請求した公文書について非公開の決定がなされた場合で、ご不満のあるときは不服申し立てを行うことができます。この場合は、市民の学識経験者で構成する「情報公開審査会」に審査を求め、その意見を尊重して再決定をします。

Q:自分の情報について請求することはできますか?

A:自分自身の情報は、個人保護条例に基づいて請求をしていただくことになります。この場合は、本人であることを証明する書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)が必要となります。

Q:情報公開制度を利用する場合の制限はありますか?

A:この制度は、特に請求の理由や目的を問いませんが、公文書の公開や情報の提供を受けたときは、第三者の権利を侵害したりすることのないよう、制度の趣旨にそって適正に使用しなければなりません。

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