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選挙の基本原則

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選挙の基本原則についての説明

選挙の基本原則

選挙制度については、最も基本的な原則が国民の政治参加の憲法に定められています。

民主主義国家の基本理念

憲法第14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

選挙における基本理念

憲法第15条

すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

憲法第44条

両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律でこれを定める。

憲法第93条

地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

選挙における具体的規定

憲法第7条・第54条

解散と総選挙

憲法第43条

国会の構成と定員

憲法第45条・第46条

任期

憲法第47条

選挙区と投票方法

憲法第48条

兼職禁止(衆議院議員と参議院議員を兼職することはできない)

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