社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
2019年6月24日
●マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
●マイナンバー制度とは
・社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
・平成27年10月から住民票を有する市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
・平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。
・社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
・平成27年10月から住民票を有する市民のみなさんに、12桁の個人番号(マイナンバー)が通知されています。
・平成28年1月からマイナンバーの利用が始まっています。
●マイナンバーのメリット
・行政事務の効率化・・・行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きが円滑になります。
・住民の利便性の向上・・・申請時に必要な書類の添付を省略することができ、手続きが簡素化されます。
・公平・公正な社会の実現・・・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
・住民の利便性の向上・・・申請時に必要な書類の添付を省略することができ、手続きが簡素化されます。
・公平・公正な社会の実現・・・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
●個人番号(マイナンバー)
・平成28年1月から社会保障、税、災害対策の分野において、法令で定められた行政手続に利用できます。
◇マイナンバーの利用場面◇
社会保障・・・福祉分野の給付手続き(児童手当など)、医療保険の申請手続きなど
税・・・確定申告や年末調整時の申告書など法定調書の記載など
・マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
※番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
◇マイナンバーの利用場面◇
社会保障・・・福祉分野の給付手続き(児童手当など)、医療保険の申請手続きなど
税・・・確定申告や年末調整時の申告書など法定調書の記載など
・マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
※番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
●個人番号カード
・個人番号カードは、平成28年1月から希望される方に交付しています。
・個人番号カードは、顔写真付きICカードであるので、本人確認のための身分証明書として利用できます。
・個人番号カードは、顔写真付きICカードであるので、本人確認のための身分証明書として利用できます。
●個人情報保護について
・マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野の手続きにおいて、行政機関に提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
・他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
・富良野市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、法令に基づき、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価)
・他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
・富良野市がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、法令に基づき、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を実施します。(特定個人情報保護評価)
・特定個人情報保護については、 特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
●特定個人情報保護評価について(令和元年6月24日公表)
●独自利用事務について
■独自利用事務とは
当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」といいます。)に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」といいます。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされております。(マイナンバー法第19条第8号)
■独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認を受けております。
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出を行っており、承認を受けております。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
市長 | 1 | 富良野市乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第17号)による乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 2 | 富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第36号)による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
市長 | 3 | 富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第36号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等) |
◎届出1 |
富良野市乳幼児等医療費の助成に関する条例による乳幼児等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
◎届出2 |
富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
◎届出3 |
富良野市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
●マイナンバー制度の詳細
・制度の詳細や最新情報については、内閣官房 社会保障・税番号制度ホームページをご覧ください。
広報ふらの2015年5月号特集記事ページ(1010KB)
☆内閣官房によるコールセンターが開設されてます。
日本語 0570-20-0178
英語 0570-20-0291
受付時間 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)
☆内閣官房によるコールセンターが開設されてます。
日本語 0570-20-0178
英語 0570-20-0291
受付時間 午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く。)