市たばこ税は、国産たばこの製造業者、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- 国産たばこの製造業者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
千本につき6,552円(1)
税制改正により、製造たばこにかかる税率が段階的に引き上げられています。
実施時期 | 税率(1,000本あたり) |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
税額の算出方法
国産たばこの製造業者が市内の小売販売業者に売り渡した本数× 税率 (1)/1000
申告と納税の方法
国産たばこの製造者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。