法人市民税
2019年9月18日
●法人市民税
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
1. 市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2. 市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
3. 市内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団又は財団で、収益事業を行わないもの | ○ | |
4. 特定非営利活動法人で、収益事業を行う場合但し、収益事業を行わない場合は、申請により減免 | ○ | ○ |
(注)1には、3に掲げる公益法人等または法人でない社団又は財団で、収益事業を行うものを含みます。
均等割
法人等の区分 | 従業者数の合計数 | 税率(年額) |
資本(出資)金額を有しない法人および公共法人等 | 60,000円 | |
資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 |
1.従業者数の合計数=市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数。
2.資本金等の額=法人税法第2条で規定する法人が株主等から出資を受けた金額。平成27年4月1日以後に開始する事業年度については「資本金等の額」が「資本金の額+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金の額+資本準備金の額」となります。
3.従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
課税標準となる法人税額×税率12.1%(※)
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度(連結事業年度)については、8.4%
申告と納税0
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。
法人市民税の予定申告の経過措置
法人市民税の税率改正に伴って、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
※その後の予定申告は、通常どおりですので、ご注意ください。