住民税の税額控除
税額控除について
◎調整控除
平成19年に国から地方への税源移譲が行われ所得税と住民税の税率が改正されましたが、これにより納税者の所得税と住民税を合わせた負担は変わらないものとされました。
しかし、所得税と住民税では人的控除(配偶者控除や扶養控除等、人に関して適用される控除)の額に差がある(例えば、配偶者控除では所得税38万円に対して住民税33万円など)ため、そのままでは税源移譲後に住民税負担が増すことになるため、この差を調整するため設けられたのが調整控除です。
◆調整控除の計算方法
○住民税(市・道民税)の合計課税所得金額が200万円以下の場合 | ||
次の(1)と(2)のいずれか小さい金額の5%(市民税3%、道民税2%) | ||
(1)下記の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額(人的控除の差額)を合算した金額 | ||
(2)住民税(市・道民税)の合計課税所得金額 | ||
○住民税(市・道民税)の合計課税所得金額が200万円を超える場合 | ||
次の(ア)から(イ)を差し引いた金額(この金額が5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、道民2%) | ||
(ア)上記(1)の金額 | ||
(イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額 | ||
※「合計課税所得金額」:課税総所得金額(給与・年金・営業等・不動産などの所得から、社会保険・生命保険・扶養控除等の控除を差し 引いた金額)+課税退職所得金額+課税山林所得金額のこと。 土地建物を譲渡したときの短期・長期譲渡所得や株式等譲渡所得などの申告分離課税に係る課税所得は、この「合計課税所得金額」には含まれません。 |
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||
障害者控除 | 普通 | 1万円 | 配偶者控除 | 一般 | 5万円 |
特別 | 10万円 | 老人 | 10万円 | ||
同居特別 | 22万円 | 扶養控除 | 一般 | 5万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 特定 | 18万円 | |
特定 | 5万円 | 老人 | 10万円 | ||
寡夫控除 | 1万円 | 同居老親等 | 13万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | 配偶者特別控除 | 38万円超40万円未満 | 5万円 | |
基礎控除 | 5万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 |
※金額:住民税と所得税の人的控除額の差額
◎配当控除
・分離課税を選択した場合は、適用されません。
・配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。
(配当控除額=配当所得の金額×下記の控除率)
課税所得金額の合計額 | 1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 | 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額 | |||
種類 | 市民税 | 道民税 | 市民税 | 道民税 | |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
◎住宅借入金等特別税額控除
○平成11年から平成18年に入居した人
・次の(1)(2)いずれかの方法により算出された額が、所得割から差引かれます。
・年末調整または確定申告により所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている必要があります。
・平成21年度までは、市役所へ申告書を提出していただき(1)の計算により控除していましたが、税制改正により原則として市役所への申告は不要となり(2)の計算により控除されることとなりました。なお、課税される退職所得、山林所得、平均課税等がある場合については、(1)の計算よりも(2)で求めた控除額が低くなる場合がありますので、その場合は従来どおり市役所へ申告することにより(1)の計算による控除を受けることができますので、該当する場合はお問い合わせください。
(1)「所得税の住宅借入金等特別税額控除」と「税源移譲前の税率により算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「税源移譲後の税率により算出した所得税額」を差し引いた額
(2)「所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税で控除し切れなかった額」と「所得税の課税総所得金額等の額の5%(限度額97,500円)のいずれか少ない額
○平成21年から平成25年に入居した人
・年末調整または確定申告により所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている人は、下記の方法により算出された額が、所得割から控除されます。
「所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税で控除し切れなかった額」と「所得税の課税総所得金額等の額の5%(限度額97,500円)のいずれか少ない額
〇住宅借入金控除制度の延長・拡充
・所得税(国税)の住宅借入金特別税額控除の対象期間の延長に合わせ、個人住民税における同控除が平成26年1月1日から平成29年末まで延長されるとともに控除限度額が拡充されました。
・控除額は、「所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税で控除し切れなかった額」と下記表中の「個人住民税控除限度額」のいずれか少ない額です。
居住年月日 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日 | 平成26年4月1日から平成29年12月31日 |
個人住民税 控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
◎寄付金税額控除
・地方公共団体(都道府県、市区町村)
・1月1日現在の住所地の都道府県共同募金会、日本赤十字社
・北海道が条例で指定した団体(道民税4%)
○計算方法
【基本控除額】(寄付金の合計額(総所得金額等の30%を限度)−2,000円)×10%(市民税6%、道民税4%)
【特例控除額】地方公共団体への寄付金については、下記の特例控除額が加算されます。
(地方公共団体への寄付金の合計額−2,000円)×(90%−当該寄附者に適用される所得税の税率(0〜40%))×1.021(注)
※特例控除額の上限は、所得割額の10%となります。
(注)平成26年度から平成50年度までの各年度分について、所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1/100)を乗じた率を加算する措置がとられます。
○控除を受ける手続き
・所得税の確定申告または住民税の申告において、寄附金控除の申告をされている人は、その申告内容により計算し控除されます。
・所得税の確定申告または住民税の申告をしない人で、寄付金税額控除の適用を受ける場合については、別途「寄付金税額控除申告書」を提出していただく必要があります。なお、その際には当該寄附金に係る領収書をお持ち下さい。