住民税の所得控除について
2016年4月4日
所得控除について
◎所得控除はその実情に応じた税負担を求めるため、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、そのほか家財が災害にあったとか、家族に大病があったなどの個人的な事情を考慮して所得金額から一定金額の控除を行い負担の調整をするものです。
種類 | 要件 | 控除額 |
雑損控除 | 前年中に災害などにより資産に損失を受けた場合 | 次のいずれか高いほうの金額 ・(損失額−保険金等による補てん額)−総所得金額等の合計額×10% ・災害関連支出の金額−5万円 |
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 | 前年中に支払った医療費の合計額−保険などで補てんされた額−(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低いほうの金額) 限度額200万円 |
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料等を支払った場合 | 国民健康保険税、社会保険料、国民年金保険料などの支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金などの支払った金額 |
種類 | 要件 | 控除額 | ||
生命保険料控除 | 前年中に生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合 ※割戻金などがある場合は、その金額を支払った保険料の額から差し引いて計算します。 |
新契約(注1)に係る保険料を支払った場合 ①一般生命保険料 ②個人年金保険料 ③介護医療保険料 |
旧契約(注1)に係る保険料を支払った場合 ④一般生命保険料 ⑤個人年金保険料 |
生命保険料控除額 |
【支払額】12,000円まで 【控除適用額】支払った保険料全額 |
【支払額】15,000円まで 【控除適用額】支払った保険料全額 |
一般生命保険料分(①+④の適用額計(注2)) + 個人年金保険料分(②+⑤の適用額計(注2)) + 介護医療保険料分(③の適用額) ※控除の限度額は7万円です。 |
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【支払額】12,000円を超え32,000円まで 【控除適用額】支払った保険料×1/2+6,000円 |
【支払額】15,000円を超え40,000円まで 【控除適用額】支払った保険料×1/2+7,500円 |
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【支払額】32,000円を超え56,000円まで 【控除適用額】支払った保険料×1/4+14,000円 |
【支払額】40,000円を超え70,000円まで 【控除適用額】支払った保険料×1/4+17,500円 |
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【支払額】56,000円を超える場合 【控除適用額】28,000円 |
【支払額】70,000円を超える場合 【控除適用額】35,000円 |
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(注1) 平成24年1月1日以降に締結した生命保険契約等を「新契約」、平成23年12月31日以前に締結した生命保険契約等を「旧契約」としています。 (注2) 新契約と旧契約の両方の適用を受ける場合は、新契約に係る適用額と旧契約に係る適用額を合計して計算しますが、適用限度額は28,000円となります。 ただし、旧契約の控除額が28,000円を超える場合は、旧契約に係る適用額のみで計算します。 |
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地震保険料控除 | 前年中に地震保険料又は(旧)長期損害保険料を支払った場合 ※割戻金などがある場合は、その金額を支払った保険料の額から差し引いて計算します。 |
地震保険料(注3)のみを支払った場合 | (旧)長期損害保険料(注4)を支払った場合 | 両方を支払った場合 |
【支払額】50,000円まで 【控除適用額】支払った保険料の1/2 |
【支払額】5,000円まで 【控除適用額】支払った保険料全額 |
地震保険料について求めた金額 + (旧)長期損害保険料について求めた金額 ※控除の限度額は25,000円です。 |
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【支払額】50,000円を超える場合 【控除適用額】25,000円 |
【支払額】5,000円を超え15,000円まで 【控除適用額】支払った保険料×1/2+2,500円 |
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【支払額】15,000円を超える場合 【控除適用額】10,000円 |
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(注3) 地震保険料とは、本人や本人と生計を一にする親族の有する住宅や家財等を保険又は共済の対象としているもので、地震等を原因とする火災・損壊等に起因して保険金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料又は掛金をいいます。 (注4) (旧)長期損害保険料とは、平成18年12月31日までに締結された損害保険契約等のうち、満期返戻金等のあるもので、保険期間又は共済期間が10年以上のものについての損害保険料をいいます。 |
種類 | 要件 | 控除額 | |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者の場合 | 一般の場合 26万円 |
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特別障害者に該当する場合(身体障害者手帳1.2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A) 30万円 |
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特別障害者と同居している場合 53万円 |
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寡婦・寡夫控除 | 寡婦に該当する場合 | 次のいずれかに該当する場合 ・夫と死別(または生死不明)で、その後婚姻していない人で扶養親族または総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいる ・夫と死別(または生死不明)で、その後婚姻していない人で合計所得が500万円以下 ・夫と離婚した後婚姻していない人で扶養親族または総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子がいる 26万円 |
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寡婦のうち、合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子がいる場合 30万円 |
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寡夫に該当する場合 | 妻と死別(または生死不明)または離婚で、その後婚姻していない人で総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の場合 26万円 |
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勤労学生控除 | 本人が学生で、合計所得金額が65万円以下で、うち給与所得以外の所得金額が10万円以下の場合 | 26万円 | |
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の場合 | 一般の場合 33万円 |
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70歳以上の場合(昭和21年1月1日以前に生まれた人) 38万円 |
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配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者を有し、合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
380,000円以下 380,001円〜449,999円 450,000円〜499,999円 500,000円〜549,999円 550,000円〜599,999円 600,000円〜649,999円 650,000円〜699,999円 700,000円〜749,999円 750,000円〜759,999円 760,000円以上 |
0円 33万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円 |
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扶養控除 | 生計を一にする親族で、前年の合計所得金額が38万円以下の場合 | 一般の場合 33万円 満16歳未満の年少扶養親族(平成12年1月2日以降生)を除く ※「年少」は非課税基準の判定に含まれる |
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満19歳以上満22歳未満の場合(平成5年1月2日から平成9年1月1日までに生まれた人) 45万円 |
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70歳以上の場合(昭和21年1月1日以前に生まれた人) 38万円 |
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70歳以上の人で同居している場合 45万円 |
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基礎控除 | すべての納税義務者 | 33万円 |