住居表示とは
住居表示制度の紹介
1.住居表示とは
現在、住所の表し方として、土地の地番を用いて○番地、などとしていますが、地番は順序よく並んでいないうえ、飛び番・欠番ができていることがあります。
また、同一地番にたくさんの家が建っている場合もあり、家屋の所在が非常に分かりづらいものとなっています。
そこで、「住居表示に関する法律」に基づいて町の区域(町界)と町の名称(町名)を整備し、住居や事業所の所在地(住所)をわかりやすくします。
事務所、店舗、アパート、マンションなども設定の対象となります。
・町の区域:道路・鉄道・河川などにより定めます。
・町名 :地域の皆さんと協議し、由緒のあるもの・慣れ親しんだ名称にします
・住所の決め方:街区符号(番)と住居番号(号)を順序良くつけます。
(例)富良野市 ○○町 3番 8号の場合は・・・
2.新しい住所について
住居表示が実施されますと
3.住居表示を行うことにより
町名、地番の混在による不便は、日常生活ばかりでなく、一般行政事務をはじめ、いろいろな仕事をすすめる場合にも多くの支障があります。 |
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4.案内版の設置
住居表示を行った区域には、次のような街区表示板と住居表示板を設置しています。
・街区表示板(右図)は、富良野市が街区の角など建物の壁や塀、電柱などに所有者の許可を得て設置しています。 |
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