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自動車の臨時運行の許可

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車検切れや未登録などの自動車は、本来道路を運行させることができません。

自動車の臨時運行許可とは、このような自動車の運行を、「車検」、「未登録自動車の新規登録」等の回送に限り臨時に認め、目的や経路などにより、5日を限度に最小必要限度の日数で仮ナンバーを貸し出しする制度です。

対象車両

普通自動車、小型自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)、軽自動車、大型特殊自動車です。

届出地

運行初日またはその前日に、申請者の住所や所在地ではなく、臨時運行しようとする出発地、経由地、到着地のいずれかの臨時運行を取り扱っている市区町村で申請できます。

受付窓口

  • 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(1番窓口/電話:0167-39-2301)
  • 山部支所:(電話:0167-42-2121)
  • 東山支所:(電話:0167-27-2121)

受付時間

  • 8時30分から17時15分
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

手続方法

申請を受付し、審査の上、仮ナンバーと臨時運行許可証を交付します。
※手数料:750円

必要なもの

申請に係る必要書類は、

  1. 自動車検査証等の原本
  2. 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の証明書原本(臨時運行期間中有効なものに限る。)
    ※自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の有効期限の最終日は許可できません。
  3. 身分証明書の提示(マイナンバーカード、運転免許証等)

注意事項

  • 臨時運行の目的が完了したら、直ちに(完了後5日以内に)、臨時運行許可証と仮ナンバーを返却してください。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には、使用できません。
  • 車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を単に運行する目的では許可できませんので、注意してください。
  • 詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。仮ナンバーを交付後、督促にもかかわらず返却されない場合には、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。

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