印鑑証明書が必要なとき(窓口)
2014年1月28日
印鑑証明は富良野市で印鑑登録し、印鑑登録証(カード)を持っている場合申請できます。
■概要
・富良野市で印鑑登録し、印鑑登録証(カード)を持っている場合申請できます。
・申請の際は印鑑登録証の提示が必要です。
・代理人の場合でも印鑑登録証の提示があれば委任状がなくても委任とみなし交付いたします。
■申請人
・本人または代理人
■受付窓口
・市役所:1階 市民環境課市民年金係(1番窓口/電話:0167-39-2301)
・山部支所:(電話:0167-42-2121)
・東山支所:(電話:0167-27-2121)
■受付時間
・8時30分から17時15分
(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
■手続方法
・本人、同一世帯員、代理人の方が申請書に記入し印鑑登録証(カード)を提示してください。
■必要なもの
・印鑑登録証(カード)
・手数料(1通300円)
■注意事項
1.印鑑登録証(カード)をお持ちください。登録印は必要ありません。
なお、印鑑登録証(カード)の提示がない場合は証明書の交付はできません。
2.印鑑登録証の紛失または盗難にあったときは登録証亡失届を出してください。
※代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録証亡失届の件)が必要です。
3.登録印がき損または不要となったときは印鑑登録証を持参し、廃止届を出してください。
※代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録廃止申請の件)が必要です。
4.登録印を変更する場合は
登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。
※代理人の場合は、委任状が必要です。
なお、印鑑登録証(カード)の提示がない場合は証明書の交付はできません。
2.印鑑登録証の紛失または盗難にあったときは登録証亡失届を出してください。
※代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録証亡失届の件)が必要です。
3.登録印がき損または不要となったときは印鑑登録証を持参し、廃止届を出してください。
※代理人の場合は、委任状(委任事項:印鑑登録廃止申請の件)が必要です。
4.登録印を変更する場合は
登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。
※代理人の場合は、委任状が必要です。