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死亡したとき(死亡届と火葬使用料)

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死亡したとき届出してください。

届出期間

  • 死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  • 死亡者の同居の親族、同居者、家主・地主・家屋管理人・土地管理人に届出義務があります。
  • 同居していない親族、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出をすることができます。
    • ※1 : 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は資格を証明する登記事項証明書をお持ち下さい。
    • ※2 : 届出人が記入済の届書を持参するのは、代理のかたでも可能です。

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(一時滞在地を含む)
  • 死亡地

受付窓口

  • 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(電話:0167-39-2301)
  • 山部支所:(電話:0167-42-2121)
  • 東山支所:(電話:0167-27-2121)

受付時間

  • 8時30分から17時15分
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

必要なもの

  • 死亡診断書

火葬場使用料(平成24年4月1日改正)

火葬場使用料一覧表
年齢 使用料
15歳以上 12,000円
6歳から15歳未満 6,500円
死胎及び6歳未満 3,000円

注意事項

  • 死亡届の死亡診断書欄に医師の証明が必要です。
  • 同時に【死体埋火葬許可申請】を受付します。
  • 介護保険被保険者証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険者証を加入者はご返却ください。
  • 届出による戸籍の記載は、通常4日から5日を要しますので、戸籍証明が必要な場合は、電話等で確認し本籍地に請求してください。
    • なお、本籍地、住所地が富良野市以外の場合は通知に数日の日数がかかります。
    • ※届書は一度受理するとお返しすることができません。必要なかたは届出前に写しをとってください。

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